学校協会について

倫理綱領

柔道整復学校養成施設倫理綱領

主旨

公益社団法人全国柔道整復学校協会は、質の高い柔道整復師育成を以って国民の保健衛生の向上に寄与するため、柔道整復師養成施設(以下「学校」という)の倫理綱領を定める。

1.学校の使命

学校は、国民の保健衛生の向上に寄与する柔道整復師を養成することを使命とし、建学の精神と理念を実践し、教育水準の維持及び質の向上に努める義務と社会的責務を全うするものとする。

2.教育水準の維持及び質の向上

学校は、常に教員の資質の向上と教育内容の充実を図るとともに、多種多様な分野に対応し得る質の高い専門的教育を推進し、社会に求められる柔道整復師の育成に努める。

3.自主性と他校連携

学校は、建学の精神と理念に基づき自主性をもった学校運営を行う中で、教育水準の維持及び質の向上を念頭に、他校とも連携し、社会に貢献できる柔道整復師を育成することに努める。

4.法令等の遵守

学校は、養成施設指定規則及び指導ガイドライン並びにその他の法令を遵守すると同時に、公序良俗に違反する行為を排し、柔道整復師養成施設としての社会的責務を果たす中で、国民からの信頼と期待を得ることに努める。

5.学校評価の推進

学校は、質の高い教育とよりよい教育環境の整備と充実を図るため、自己点検・自己評価の実施はもとより、第三者評価にも積極的に取り組み、同時にこれに基づいた情報公開を行うことで、透明性の高い学校運営に努める。