事業内容

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人全国柔道整復学校協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区浜松町一丁目6番2号丸神 ビル1階に置く。
(目的)
第3条
この法人は、医学・医療技術の進歩に対応した資質の高い柔道整復師養成の重要性に鑑み、柔道整復師の学校及び養成施設における教育水準の向上及び運営の改善並びに生徒の修学意欲及び資質の向上を図り、もって国民の保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
  1. 柔道整復師の学校及び養成施設(以下「学校」という。)の教員の研修、養成その他資質の向上に関する事業
  2. 柔道整復師を養成するための教育の内容及び方法等に関する調査研究事業
  3. 学校における教科書、参考書等の教材の研究開発及び出版に関する事業
  4. 学校運営改善に関する調査研究事業
  5. 生徒の修学意欲及び資質の向上を図るための事業
  6. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章  会 員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。 
  1. 正会員
    この法人の目的に賛同して入会した学校の設置者(設置者が法人であるときは、その代表者)又は設置者から指定を受けたその学校の長若しくは教職員1名
  2. 賛助会員
    この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  3. 名誉会員
    この法人に特に功労のあった者で理事会において推薦され、総会において承認されたもの
(入会)
第6条
会員になろうとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、総会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員として承認された者にあっては、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条  
  1. 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
  3. 名誉会員は会費を納めることを要しない。
  4. 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の―に該当する場合には、その資格を喪失する。  
  1. 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受けたとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又はその所属する学校が解散し、若しくは指定の取り消しを受けたとき。
  3. 退会したとき。
  4. 除名されたとき。
(退会)
第9条
正会員又は賛助会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条
会員が次の各号の―に該当する場合は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。  
  1. 総会の議決事項に違反したとき。
  2. この法人の定款又は規則に違反したとき。
  3. この法人の名誉を傷つけ、又は、資産等に損害を与えたとき。
  4. 正当な事由がなく会費を2年以上滞納したとき。

第3章  役 員

(役員の種別及び定数)
第11条 この法人には次の役員を置く。
  1. 理事 9名以上11名以内 / 監事 2名
  2. 理事のうち、1名は会長、2名は副会長とする。
(役員の選任等)
第12条 
  1. 役員は、総会において正会員の中から選任する。ただし、理事2名は学識経験者の中から、総会において選任することができる。
  2. 会長及び副会長は、理事が互選する。
  3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  4. 理事に移動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  5. 監事に異動があったときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
(理事の職務)
第13条 
  1. 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 理事は、この定款及び理事会の定めるところにより、その職務を行う。
(監事の職務)
第14条 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。  
  1. この法人の会計を監査すること。
  2. 理事の業務執行状況を監査すること。
  3. 会計又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを厚生労働大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をする必要が生じたときは、総会の招集を請求し、総会においてこれを報告すること。
(役員の任期)
第15条  
  1. この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条
役員が次の各号の―に該当する場合は、総会の議決に基づき、解任することができる。ただし、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。  
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第17条 
  1. 役員は、無給とする。ただし、常動の場合は有給とすることができる。
  2. 役員は費用を弁済することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

第4章  顧 問

(顧問)
第18条 この法人に、顧問を置くことができる。
  1. 顧問は、この法人の発展に寄与又は功績のあった人の中より理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。
  2. 顧問は、この法人の目的及び事業の遂行に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
  3. 顧問の任期は2年とする。

第5章  総 会

(総会の種別)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第22条
  1. 通常総会は、年2回とし、3月及び6月に開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の―に該当する場合に開催する。
    • 理事会が必要と認めたとき。
    • 正会員数の4分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
    • 第14条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
  1. 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、会議のつど、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会の正会員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の3分の2以上をもって決する。
(総会の書面表決等)
第27条
  1. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合は、委任された者は、正会員からの委任状を提出しなければならない。
  2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第28条
  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • 日時及び場所
    • 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
    • 審議事項及び議決事項
    • 議事の経過の概要及び結果
    • 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名,押印をしなければならない。

第6章  理 事 会

(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第31条 
  1. 総会の議長は、会議のつど、出席した正会員の中から選出する。
  2. 会長は、理事の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の議決)
第33条
理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これら文中「総会」並びに「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第7章  財産及び会計

(財産の構成)
第34条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 財産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. 寄付金品
  6. その他の収入
(財産の管理)
第35条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算書)
第37条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算書は、毎会計年度開始前に、会長がこれを作成し、総会の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(暫定予算)
第38条
  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない場合は会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条
この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計画書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に届出なければならない。この場合において、資産の総額に変更が生じた場合には、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第40条
この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経て、かつ厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第41条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章  事 務 局

(事務局)
第42条 この法人に事務局を設け、所要の職員を置く。
  1. 職員は、会長がこれを任免する。
  2. 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第43条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  4. 許可、認可等及び登記に関する書類
  5. 定款に定める機関の議事に関する書類
  6. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  8. その他必要な帳簿及び書類

第9章  会員協議会及び委員会

(事務局)
第44条
  1. この法人に会員協議会及び委員会を置くことができる。
  2. 会員協議会及び委員会の運営に関する事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条
この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ、これを変更することはできない。
(解散)
第46条
  1. この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員数4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て解散する。
  2. 民法第71条後段により、正当な事由なくして引き続き3年以上事業を行わないことにより設立許可を取り消される場合の事業とは、定款第4条第1号から第6号までに掲げる事業とする。
(残余財産の処分)
第47条
この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第11章  補 足

(委任)
第48条
定款で定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める
附 則
  1. この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
  3. この法人の設立初年度の事業計画及び予算書は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  4. この法人の設立当初の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。
附 則
平成4年7月1日 設立許可
平成8年4月20日 第2条変更許可
平成13年1月6日 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律施行(厚生省は厚生労働省に改正)
平成19年3月8日 第2条変更許可
平成21年12月21日 第11条及び第11条第2項変更許可