ADMISSION
入会のご案内
入会のご案内について
本協会は、医学・医療技術の進歩に対応した資質の高い柔道整復師養成の重要性に鑑み、柔道整復師の学校及び養成施設における教育水準の向上及び運営の改善並びに生徒の修学意欲及び資質の向上を図り、もって国民の保健衛生の向上に寄与することを目的とし、社団法人として平成4年7月に設立、平成24年4月には公益社団法人への移行登記が完了いたしました。
本協会の活動につきましては、前述の設立目的の達成のため、柔道整復師専科教員認定講習会の実施、教員研修会の実施、教員研修会の発表者に対し研究助成の実施、柔道大会の実施、柔道整復に関する広報活動を通じて柔道整復の知識の普及啓発と技術の向上に寄与する事業等を実施しております。
本協会といたしましては、全国の柔道整復師養成施設等が一致協力して、教育水準の向上や質の高い柔道整復師の養成にあたることが肝要であると考えており、そのため、入会希望校の入会時の経費軽減を図るべく、平成29年6月より入会金の額を引き下げると共に、年度途中で入会した場合の入会初年度の会費について、平成30年6月より入会金及び会費に関する規程の見直しを行い、年会費を月割りにし入会の月から年度終了までの月数に応じた額といたしました。
貴校におかれましては、是非本協会への入会をご検討ください。
お問合せから入会までの流れ
入会申込時提出書類の内容とダウンロード
- 入会申込書、設立趣意書、誓約書
入会申込書、設立趣意書、誓約書のダウンロードはこちら
入会申込時提出書類の内容とダウンロード
- 理事長、校長及び正会員並びに専任教員履歴書
- 教員名簿
- 学則、カリキュラム、時間割
- 学校案内パンフレット
- 自己点検シート、学校概要、改善計画書
正会員の入会に関する概要
本協会の正会員に入会する場合の手続き等については、定款等に定めてありますが、入会に関する主たる概要は次のとおりであります。
事項 | 定款 | 入会及び退会に関する規程 | 入会金及び会費に関する規程 |
---|---|---|---|
1.正会員 | 第5条(1) | ||
2.入会 | 第6条 | ||
3.入会申込書及び関係書類の提出 | 第3条 第4条 |
||
4.入会の申込み時期 | 第3条 | ||
5.入会金及び会費
|
第7条 |
第2条 第3条 |
入会及び退会に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人全国柔道整復学校協会(以下「この法人」という。)定款第3章に規定する正会員及び賛助会員の、入会及び退会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(正会員の入会要件)
第2条
正会員として入会しようとする者は、次の要件を満たしているものとする。
- 都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設又は文部科学大臣の定める設置基準を満たした柔道整復師を養成する学部・学科を持つ学校であること。
- この法人の定める倫理綱領に適合していること。
- 1年以上の教育実績があること。
(正会員の入会手続き)
第3条
正会員として入会しようとする者は、次の書類をこの法人の会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
- 入会申込書
- 設立趣意書
- 誓約書
2 入会申し込み時期は随時とする。
(正会員の入会審査)
第4条
前条の規定により書類を受理したときは、この法人の理事会(以下「理事会」という。)は速やかに入会の可否について審議しなければならないものとする。
2 前項の審議の実施にあたっては、理事会は当該校に対し必要な書類の提出を求めるものとする。
3 第1項の審議の実施にあたっては、理事会は当該校を訪問し設立趣意等の説明を受けるものとする。
(賛助会員の入会手続き等)
第5条
賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。
2 入会申し込みの時期は随時とする。
3 第1項の規定により書類を受理したときは、理事会は速やかに入会の可否について審議しなければならないものとする。
(審査の結果)
第6条
会長は、理事会が正会員及び賛助会員(以下「会員」という。)の入会の可否を決したときは、直ちにその旨を申込者に通知しなければならない。この場合において、入会を承認された申込者に対しては、その者が納入すべき入会金及び会費の額、納入時期、納入方法その他必要な事項を合わせて通知しなければならないものとする。
2 前項の規定による通知の様式は、別に定める。
(登録)
第7条
会長は、入会を承認された申込者が、前条第2項の規定による通知に従い所定の事項を履行したときは、その履行年月日、会員の種別、名称及び氏名、住所その他必要な事項を会員名簿に登録しなければならないものとする。
2 会長は、会員名簿に登録したときは、これを会報に搭載して会員に知らせるものとする。
(退会事由及び手続)
第8条
会員は、定款第8条の規定に基づき、退会届を提出して、任意に退会することができる。
(再入会)
第9条
前条の規定により会員資格を喪失した者が、再入会を希望する場合には、改めて第3条及び第5条の入会の手続きを求めることとする。
2 前項の再入会の申込に対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際、未納の会費がある場合には、当該未納金を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は再入会を認めないこととする。
(様式)
第10条
この規程に規定する必要な書類及び通知並びにその様式は、理事会が別に定める。
(改廃)
第11条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。
附則
1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
3 この規程の施行により、従前より実施していた「公益社団法人全国柔道整復学校協会正会員の入会に関する細則」は廃止する。
附則
1 この規程は、平成30年6月16日より施行する。(平成30年6月15日定時総会議決)
2 この規程の施行により、従前より実施していた「公益社団法人全国柔道整復学校協会正会員の入会に関する規程」は廃止する。
附則
この規程は、令和3年12月15日より施行する。(令和3年12月15日臨時総会議決)
入会金及び会費に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人全国柔道整復学校協会(以下「この法人」という。)定款第3章に規定する正会員及び賛助会員の、入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条
入会金の額は次のとおりとする。
- 正会員 100,000円
- 賛助会員 10,000円
2 現に正会員である法人と同じ法人が設置する他の学校の入会については、入会金を免除する。
(会費)
第3条
会費の額は年度を単位として次のとおりとする。
- 正会員 530,000円+2,000円×入学定員数
- 賛助会員 10,000円(1口以上)
2 年度途中で入会した正会員の会費については、年会費を月割りし、入会の月から年度終了までの月数に応じた額とする。
(入会金及び会費の納入)
第4条
入会金の納入は、入会が決定した時とする。
2 会費の納入は年1回とし、毎年6月末日までに、その年度分を全納するものとする。ただし、年度途中で入会した正会員の会費については、その年度分を入会時に納入するものとする。
3 前2項に掲げる納入済の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(改廃)
第5条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。
附則
この規程は、公益社団法人全国柔道整復学校協会としての登記の日から適用する。
附則
この規程は、平成29年6月16日より施行する。(平成29年6月16日定時総会議決)
附則
1 この規程は、平成30年6月16日より施行する。(平成30年6月15日総会議決)
2 この規程の施行により、従前より実施していた「公益社団法人全国柔道整復学校協会会員会費規程」は廃止する。
附則
この規程は、令和3年6月18日より施行する。(令和3年6月18日総会議決)
入会に際した提出書類
ご入会を検討されている学校・養成施設
下記までお電話またはメールにてお問い合わせください。
公益社団法人 全国柔道整復学校協会
TEL 03-5405-1690(平日 9:00〜17:00)